東京都では、手話は言語であるという認識の下、手話を必要とする人の意思疎通を行う権利が尊重され、安心して生活することができる共生社会の実現を目指し、「東京都手話言語条例」を定め、令和4年9月1日に施行しました。
◯手話に対する理解の促進、手話の普及
◯手話を使用しやすい環境の整備
◯手話を用いた都政情報の発信
◯都民、事業者のみなさんが手話を学習する機会の確保
◯相談支援体制の整備
◯手話通訳者の派遣、確保・養成
◯学校における支援
◯医療等サービスにおける環境整備
◯災害時における措置

都民・事業者のみなさんは、条例の目的である共生社会の実現に向けて手話や手話を必要とする人への理解を深めていただきますようお願いします。