施設管理者の皆さん、受動喫煙防止対策は進んでいますか?

施設管理者の皆さん、受動喫煙防止対策は進んでいますか?
KENKO FIRST TOKYO

東京都受動喫煙防止条例の制定や健康増進法の改正により、受動喫煙防止対策に関する新たな制度が整備されました。
 2月22日(金)には、施設管理者を対象に、制度の説明や受動喫煙防止対策の効果的な推進方法、取組事例などを紹介する説明会を開催しました。
 受動喫煙による健康への悪影響を未然に防止し、たばこを吸う人も吸わない人も誰もが快適に過ごせる街を実現するため、受動喫煙防止対策へのご理解とご協力をお願いします。

大学や病院などの屋外に喫煙場所を設置する場合、以下の基準を満たす必要があります。

  • ①禁煙場所と区画されている
  • ②喫煙可能な場所である旨を記した標識を掲示している
  • ③施設の利用者が通常立ち入らない場所である(例)建物の裏や屋上
  • ※大学や病院などの屋内には喫煙室を設置できません。

事務所や飲食店などの屋内に喫煙室を設置する場合、以下の基準を満たす必要があります。

  • ①喫煙室の出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m/秒以上
  • ②たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁・天井などによって区画されている
  • ③たばこの煙が屋外又は外部に排気されている
  • ※一定の要件を満たす飲食店が屋内全てを喫煙可とする場合は、②のみ満たす必要があります。
  • ※上記①〜③のほか、施設管理者には喫煙室の運用に当たって遵守すべき事項があります。

説明会で配布した資料や受動喫煙防止対策に関する詳細は、福祉保健局 HP「 とうきょう健康ステーション」をご覧ください。

問い合わせ
福祉保健局保健政策部健康推進課
電話 03-5320-4361 FAX 03-5388-1427
HP
QRコード1
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kensui/tokyo/kangaekata_public.html