「東京都受動喫煙防止条例」・「改正健康増進法」全面施行

令和2年4月1日から、=「東京都受動喫煙防止条例」・「改正健康増進法」全面施行=一受動喫煙防止に関する新しいルールが始まります 2人以上の人が利用する施設(飲食店、事務所、娯楽施設等)は原則屋内禁煙となります。決められた場所以外では、喫煙はできません。

●都民の方へ:喫煙室がある場合、施設の入口に標識が掲示されています。喫煙する場合は周囲の方に配慮してください(喫煙禁止場所での喫煙には、罰則規定があります。)。

●事業者の方へ:施設の中に喫煙室を作る場合は、法の定める基準を満たす必要があります(病院や学校等は屋内完全禁煙です。)。また、喫煙室を設置した場合は、それが分かるように標識を掲示してください。
※飲食店は禁煙のお店も、標識の掲示をお願いします。

標識イメージ

<喫煙室について>
※喫煙室の中は、利用者・従業員を含め20歳未満は立入禁止です。

  • ①喫煙専用室 喫煙のみが可能な喫煙室※飲食等は不可
  • ②指定たばこ専用喫煙室 加熱式たばこに限り、飲食等をしながらたばこを吸うことができる喫煙室
  • ③喫煙可能室(店) 従業員がいない/客席面積100m2以下/中小企業または個人経営という要件を満たした既存飲食店にのみ設置可能な、飲食をしながらたばこを吸うことができる喫煙室
  • ③を設置した場合は、管轄の保健所に届け出をお願いします。様式等はHPからダウンロードできます。
  • ④喫煙目的室(店) たばこの対面販売を行い、通常主食と認められる食事を提供していないシガーバー等に設置可能な、飲食等をしながらたばこを吸うことができる喫煙室

<新制度に関するお問い合わせ>

HPをご覧いただくか相談窓口 電話 0570-069690(もくもくゼロ)まで 
HPhttp://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kensui/tokyo/kangaekata_public.html

東京都受動喫煙防止条例 検索

○制度に関する分かりやすいハンドブックや標識(ステッカー)を配布しています(HPからも閲覧できます。)。

問い合わせ
福祉保健局保健政策部健康推進課
電話 03-5320-4361