改正健康増進法& 東京都受動喫煙防止条例新しいルールが始まります!

改正健康増進法& 東京都受動喫煙防止条例新しいルールが始まります!

●改正健康増進法(平成30年7月改正)
:多数の者が利用する施設の類型に応じて、一定の場所以外での喫煙を禁止

●東京都受動喫煙防止条例(平成30年6月制定)
:特に、子供や従業員を守る観点から、国の規定に加え、都独自のルールを制定

2019年7月1日から、病院等の屋内完全禁煙が始まりました 2019年9月1日から、学校等の敷地内の屋外も禁煙です
病院・医療機関 行政機関 幼・小・中・高

◆学校、医療機関、介護老人保健施設、児童福祉施設、行政機関などは屋内完全禁煙です。

◆9月1日以降、保育所、幼稚園、小中学校、高校などは、屋外を含めて敷地内完全禁煙となります。
(都独自のルール)

2019年9月1日から、飲食店の店頭に喫煙・禁煙の表示をお願いします
店内の喫煙・禁煙状況を示す標識

 入店前に、喫煙場所の有無が一目でわかるように、飲食店の店頭に店内の喫煙・禁煙状況を示す標識を掲示することを義務付けています。

施設ごとの対策を紹介した施設管理者向けハンドブックと、右記標識を作成しました。どちらも下記 HP からダウンロード、または送付のお申込みができます。
また、都内保健所でも配布していますので、お近くの保健所にお問合せください。

★詳細については HP を御覧ください。条例に関するお問合せは、
電話 0570-069690(もくもくゼロ)まで!

問い合わせ
福祉保健局保健政策部健康推進課
電話 03-5320-4361 FAX 03-5388-1427
HP
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kensui/tokyo/kangaekata_public.html