7月1日から一部施設が敷地内禁煙となります!


東京都では、受動喫煙による健康への悪影響を未然に防止し、たばこを吸う人も吸わない人も誰もが快適に過ごせる街を実現するため、「東京都受動喫煙防止条例」を制定しました。
本年7月1日には改正健康増進法の一部が施行され、学校や医療機関、児童福祉施設、行政機関などの建物内は完全禁煙となります。
子供や患者などの受動喫煙による健康影響の大きい方々を守るため、関係機関の皆さんは制度の趣旨をご理解の上、準備をお願いします。

■高校までの学校、保育所 など
東京都受動喫煙防止条例により、自らの意思で受動喫煙を避けることが困難な子供を守る観点から、屋外を含めて禁煙です。
※屋外は9月1日から禁煙となります。

■大学、医療機関、児童福祉施設、行政機関など
改正健康増進法により、建物内は完全禁煙となります。
屋外に喫煙場所を設ける場合は、受動喫煙を防止するための措置がとられた「特定屋外喫煙場所」でなければなりません。
- 問い合わせ
- 福祉保健局保健政策部健康推進課
03-5320-4361 FAX 03-5388-1427
- HP
- http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kensui/tokyo/kangaekata_public.html