「東京都子供への虐待の防止等に関する条例」を施行しました

「東京都子供への虐待の防止等に関する条例」を施行しました

東京都では、社会全体で子供を虐待から守り、全ての子供が健やかに成長できる社会を目指し、4月1日に条例を施行しました。

基本理念

虐待は、子供への重大な権利侵害であり、社会全体でその防止が図られなければなりません。虐待の防止に当たっては、子供の年齢及び発達の程度に応じた意見を尊重するとともに、その最善の利益を最優先します。

東京都の責務

虐待防止に関する取組の推進
 虐待の防止や、体罰及び暴言によらない子育てを推進するため、体制整備や啓発活動などを行っていきます。

区市町村への支援
 切れ目ない母子保健及び子育て支援を実施する区市町村を支援します。

関係機関との連携
 児童相談所は、区市町村の子供家庭支援センターをはじめとした様々な機関等と密接に連携し、支援を進めていきます。

都民の責務

虐待通告
 虐待通告は、子供を守るのみならず、家庭への支援にもつながります。「虐待かな」と思ったら、ためらわずに通告してください。

虐待防止等に関する理解
 虐待を受けた子供や社会的養護のもとで育った子供が、地域社会で等しく愛され、社会的自立ができるよう、虐待防止に協力しましょう。

保護者の責務

体罰や暴言によらない子育て
 子供への体罰や暴言は、虐待にエスカレートする可能性があり、虐待そのもののこともあります。また、医学的に、子供の脳の発達に深刻な影響を及ぼすと言われています。そのため、しつけに当たっても、体罰や暴言はやめましょう。

妊産婦や乳幼児の健康診査受診
 健診の受診により、育児の不安や課題を早期に見つけ、支援を受けることができます。受診していない場合には、区市町村が受診を勧奨しますので、その勧めに応じるよう努めましょう。

「虐待かな」と思ったら迷わず、児童相談所全国共通ダイヤル 189へ 通告内容が間違っていた場合でも、通告した人が責任を問われることはありません。
問い合わせ
福祉保健局少子社会対策部計画課
電話 03-5320-4138 FAX 03-5388-1406
HP
QRコード
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