「6・26国際麻薬乱用撲滅デー」都民の集いを開催しました

「東京都受動喫煙防止条例」を制定しました。

本条例の目的は、屋内での受動喫煙による健康影響を未然に防止し、誰もが快適に過ごせる街を実現するため、「人」に着目した都独自の新しいルールを構築していくことです。

子供を守る取組
敷地内禁煙(屋外に喫煙場所設置可)
学校、医療機関、児童福祉施設、行政機関、バス、タクシー、航空機 等
ただし、幼稚園、保育所、小学校、中学校、高等学校等については、屋外喫煙場所の設置を不可とします。
この他、以下の取組を実施します。

  • 児童・生徒への禁煙教育(喫煙・受動喫煙の健康影響に関する教育)を徹底します。
  • ホテル・飲食店などの喫煙可能な場所(喫煙室など)への子供の立ち入りを禁止します。

従業員を守る取組
原則屋内禁煙(禁煙又は喫煙専用室・指定たばこ専用喫煙室設置)

多数の者が利用する施設等

多数の者が利用する施設等
老人福祉施設・運動施設・ホテル・事務所・船舶・鉄道・従業員がいる飲食店は原則屋内禁煙とします。

従業員がいない飲食店

従業員がいない飲食店は、事業者が屋内の全部または一部を喫煙をすることができる場所として定めることができます。

施行時期
 都・都民・保護者の責務等については、条例公布の日から6か月以内の規則で定める日、病院・行政機関などの敷地内禁煙及び、喫煙の可否を示す店頭標示ステッカーの掲示の義務化については、2019年9月までの間において規則で定める日、全面施行については、2020年4月を予定しています。
★詳細については、HPをご覧ください。

問い合わせ
福祉保健局保健政策部健康推進課
電話 03-5320-4361 FAX 03-5320-1427
HP
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kensui/tokyo/kangaekata_public.html