がん検診の受診促進に向けた「がん対策推進宣言」を行いました!

「東京都受動喫煙防止条例」9月1日から一部施行です! 2019年9月1日から、飲食店における店頭表示が義務となりました
喫煙できるかできないか 飲食店の入口で分かります

9月1日から、飲食店は、店内に喫煙場所があるか、店内禁煙かを示した標識を店頭に掲示しなければいけません。

標識は、下記HPからダウンロード、又は送付のお申込みができますので、御活用ください。

【2020年4月1日からの飲食店等の対応について】

2020年4月1日から、飲食店等の多数の人が利用する施設は「原則屋内禁煙」となります。店内に喫煙室を設置する場合は、法令の定める「技術的基準」を満たしている必要があります。御準備をお願いいたします。

東京都では、受動喫煙防止対策相談窓口を設置しています。

  • 技術的基準などのお問合せや実地調査の御依頼
  • 喫煙室設置の際の補助金
  • その他受動喫煙対策に関すること

など、受動喫煙防止対策に関することについて、お気軽にお問合せください。

受動喫煙防止対策相談窓口:TEL 0570-069690(もくもくゼロ)

受付時間:月曜日〜金曜日(祝日・年末年始除く。)9時から17時45分まで

※相談は無料ですが、通話料がかかります。

喫煙は、周りの状況に配慮し、決められた場所でお願いします。

詳細についてはHPを御覧ください。

問い合わせ
福祉保健局保健政策部健康推進課
電話 03-5320-4361
HP
KENKO FIRST TOKYO
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kensui/kitsuen/leaflet/hyoshiki.html
東京都受動喫煙防止条例