特集 受動喫煙防止対策に関するお知らせ

特集 受動喫煙防止対策に関するお知らせ
写真:民生委員・児童委員の日 活動強化週間

東京都では、東京2020大会に向け、受動喫煙による健康への悪影響を未然に防止し、たばこを吸う人も吸わない人も誰もが快適に過ごせる街を実現するため、「東京都受動喫煙防止条例」を制定しました。受動喫煙防止対策へのご理解とご協力をお願いします。

条例のことがよく分かるハンドブックを作成しました!

東京都受動喫煙防止条例や改正健康増進法のポイントをまとめたハンドブックを作成しました。
 福祉保健局HP「とうきょう健康ステーション」に掲載していますので、ぜひご活用ください!

施設管理者向けハンドブック

条例・改正法の目的や施行時期のほか、施設の管理権限者等の責務、各施設の規制内容、喫煙場所の設置・運用に係るルールについて、イラストと共に分かりやすく紹介しています。

ハンドブック
喫煙・禁煙に関する標識を掲示しましょう!

2020年4月1日以降、屋内に喫煙できる場所がある施設は、施設の出入口や喫煙場所に、標識を掲示することが義務付けられます。また、2019年9月1日以降、飲食店では、店内が喫煙か禁煙かを店頭に表示する必要があります(※1)。

東京都では、掲示に活用できる標識(シール型)を作成しました。標識は福祉保健局HP「とうきょう健康ステーション」からダウンロードいただくか、東京都受動喫煙防止対策相談窓口 0570-069690にお申込みください。

屋内に喫煙専用室を設置する場合(※2)@施設の出入口に掲示 A喫煙専用室の出入口に掲示 飲食店が店内禁煙の場合 店舗の出入口に掲示 ※1 原則屋内禁煙のルールは2020年4月から開始します。それまでの間、飲食店では現在の各店舗の喫煙・禁煙状況に応じた標識を掲示してください。制度の詳細はHPをご覧ください。 ※2 学校、病院、児童福祉施設などの子供や患者などが主として利用する施設は、屋内に喫煙できる場所を設けることができません。
問い合わせ
福祉保健局保健政策部健康推進課
電話 03-5320-4361 FAX 03-5388-1427
HP
QRコード
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kensui/tokyo/kangaekata_public.html