特集 受動喫煙防止対策に関するお知らせ


東京都では、東京2020大会に向け、受動喫煙による健康への悪影響を未然に防止し、たばこを吸う人も吸わない人も誰もが快適に過ごせる街を実現するため、「東京都受動喫煙防止条例」を制定しました。受動喫煙防止対策へのご理解とご協力をお願いします。

東京都受動喫煙防止条例や改正健康増進法のポイントをまとめたハンドブックを作成しました。
福祉保健局HP「とうきょう健康ステーション」に掲載していますので、ぜひご活用ください!
■施設管理者向けハンドブック
条例・改正法の目的や施行時期のほか、施設の管理権限者等の責務、各施設の規制内容、喫煙場所の設置・運用に係るルールについて、イラストと共に分かりやすく紹介しています。


2020年4月1日以降、屋内に喫煙できる場所がある施設は、施設の出入口や喫煙場所に、標識を掲示することが義務付けられます。また、2019年9月1日以降、飲食店では、店内が喫煙か禁煙かを店頭に表示する必要があります(※1)。
東京都では、掲示に活用できる標識(シール型)を作成しました。標識は福祉保健局HP「とうきょう健康ステーション」からダウンロードいただくか、東京都受動喫煙防止対策相談窓口 0570-069690にお申込みください。

- 問い合わせ
- 福祉保健局保健政策部健康推進課
03-5320-4361 FAX 03-5388-1427
- HP
- http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kensui/tokyo/kangaekata_public.html