受動喫煙防止対策のQ&Aをホームページに掲載しています

令和2年4月1日から開始された受動喫煙防止対策について、都民や事業者の方に向けたQ&AをHP に掲載しています。
また、施設管理者の方向けのハンドブックも掲載していますので、新制度に関してご不明な点があれば、ぜひご活用ください。
このハンドブックや制度に関するモデル標識(ステッカー)は、HP からダウンロードできます。ご希望の方には郵送も行っているため、HP または以下の相談窓口からお申し込みください。
なお、郵送のお申し込みは、在庫がなくなり次第、終了となります。

施設管理者の方には、以下の責務が課せられています。違反した場合、保健所等の指導や行政処分、過料の対象となることがあります。
<全ての施設に共通>
- 喫煙禁止場所に灰皿等を設置しないこと。
- 施設の喫煙禁止場所で喫煙している人に対して、喫煙の中止や、その場所からの退出を求めること(努力義務)。
- 保健所等の立入検査となった場合に適切に対応すること。
<喫煙室を設置した施設>
- 喫煙室や施設の出入り口に正しい標識を掲示すること。
- 喫煙室を設置する場合に技術的基準を遵守し、これを維持すること。
- 20歳未満の者を喫煙室に立ち入りさせないこと。
- 喫煙可能室、喫煙目的室を設置した場合に必要書類を保管すること。
- 指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室、喫煙可能室、喫煙目的室を設置した場合に、施設の広告・宣伝にこれを明示すること。

<制度に関するお問い合わせ>
○ 制度全般に関すること… HP をご覧いただくか相談窓口0570-069690(もくもくゼロ)まで
HP https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kensui/tokyo/kangaekata_public.html
○ 個別の施設に関する情報提供等は、管轄の保健所にご連絡ください。連絡先は、HPからご覧いただけます。
HP https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kensui/kitsuen/municipalities/files/02madoguchi.pdf
- 問い合わせ
- 福祉保健局保健政策部健康推進課
03-5320-4361 FAX 03-5388-1427
今月の主な内容
- 福祉保健2020年8月号 表紙/事業者も利用者も、全ての人が安心して暮らすために
- 福祉保健局長就任挨拶
- 令和2年度東京都食生活改善普及運動〜野菜をおいしく、バランスよく食べようwithミルク〜
- 受動喫煙防止対策のQ&Aをホームページに掲載しています
- 9月15日から9月21日までは「老人週間」です
【更新情報:「老人週間」施設等の無料公開は、今年度は中止となりました】 - お知らせ
- 9月は
受給者証の更新月です