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受動喫煙防止対策のQ&Aをホームページに掲載しています

受動喫煙防止対策のQ&Aをホームページに掲載しています

令和2年4月1日から開始された受動喫煙防止対策について、都民や事業者の方に向けたQ&AをHP に掲載しています。
 また、施設管理者の方向けのハンドブックも掲載していますので、新制度に関してご不明な点があれば、ぜひご活用ください。
 このハンドブックや制度に関するモデル標識(ステッカー)は、HP からダウンロードできます。ご希望の方には郵送も行っているため、HP または以下の相談窓口からお申し込みください。
 なお、郵送のお申し込みは、在庫がなくなり次第、終了となります。

受動喫煙防止に関するルール 2人以上の人が利用する施設は、原則屋内禁煙となります。決められた場所以外では、喫煙はできません。

施設管理者の方には、以下の責務が課せられています。違反した場合、保健所等の指導や行政処分、過料の対象となることがあります。

<全ての施設に共通>

  • 喫煙禁止場所に灰皿等を設置しないこと。
  • 施設の喫煙禁止場所で喫煙している人に対して、喫煙の中止や、その場所からの退出を求めること(努力義務)。
  • 保健所等の立入検査となった場合に適切に対応すること。

<喫煙室を設置した施設>

  • 喫煙室や施設の出入り口に正しい標識を掲示すること。
  • 喫煙室を設置する場合に技術的基準を遵守し、これを維持すること。
  • 20歳未満の者を喫煙室に立ち入りさせないこと。
  • 喫煙可能室、喫煙目的室を設置した場合に必要書類を保管すること。
  • 指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室、喫煙可能室、喫煙目的室を設置した場合に、施設の広告・宣伝にこれを明示すること。
よくお受けするご質問・・・Q&Aにまとめました!

<制度に関するお問い合わせ>

○ 制度全般に関すること… HP をご覧いただくか相談窓口0570-069690(もくもくゼロ)まで

HP https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kensui/tokyo/kangaekata_public.html

東京都受動喫煙防止条例 検索

○ 個別の施設に関する情報提供等は、管轄の保健所にご連絡ください。連絡先は、HPからご覧いただけます。

HP https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kensui/kitsuen/municipalities/files/02madoguchi.pdf

問い合わせ
福祉保健局保健政策部健康推進課
電話 03-5320-4361  FAX 03-5388-1427

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