「心身障害者医療費助成(マル障)の対象拡大に係る経過措置終了(令和元年6月30日)のお知らせ

「心身障害者医療費助成(マル障)の対象拡大に係る経過措置終了(令和元年6月30日)のお知らせ

心身障害者医療費助成制度(マル障制度)について、平成31年1月の改正により、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方も制度対象とし、65歳を超えている方でも一定期間は申請が可能となる「制度改正時の特例(経過措置)」を設けているところです。
 この経過措置期間が令和元年6月30日に終了しますので、お知らせいたします。

制度改正時の特例(経過措置)の対象となる方
 制度改正時の経過措置として、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちで下記の要件を満たす方
 経過措置の対象者(以下の@A両方の要件を満たす方)
@年齢:平成31年1月1日の時点で65歳以上の方又は64歳の方で令和元年6月30日までに65歳になる方(誕生日が昭和29年7月1日までの方)
A手帳:精神障害者保健福祉手帳1級(※)をお持ちの方
(※交付日が平成30年12月31日以前で、かつ平成31年1月1日以降の有効期限が残っている手帳に限ります。)
 経過措置終了日
令和元年6月30日
(ただし、当日は日曜日となるため、翌日(令和元年7月1日)まで申請が有効となります。)
問い合わせ
福祉保健局保健政策部医療助成課
電話 03-5320-4571 FAX 03-5388-1437

暑くなり始めた時期から熱中症に気を付けましょう!

暑くなり始めた時期から熱中症に気を付けましょう!

熱中症とは

○ 室温や気温が高い場所に長時間いることにより、体内の水分や塩分などのバランスが崩れ、体温の調節機能が働かなくなり、体温上昇、めまい、頭痛、吐き気、倦怠感、けいれんや意識障害などを引き起こす病態です。重症化すると生命に危険が及ぶこともあります。
 熱中症は例年、5月頃から発生し、梅雨明けの7月下旬から8月上旬に多発する傾向があります。体が暑さに慣れるのには時間がかかりますので、暑くなり始めた時期や、急に暑くなった日などは特に注意しましょう。

熱中症予防のために

熱中症を予防するには、「暑さを避けること」と「水分補給」が大切です。
  • 1 室温は28度を超えないように、エアコンや扇風機を上手に使いましょう
  • 2 こまめに水分補給をしましょう
  • 3 外出時は直射日光を避け、涼しい服装で出かけましょう
  • 4 その日の体調を考慮しましょう

熱中症の対処方法

熱中症が疑われる場合は、次の措置をとりましょう。

  • 1 涼しい場所へ避難させる。
  • 2 衣服を脱がせ、身体を冷やす。
    ※冷たい水やタオルで、首、わきの下、足の付け根を重点的に冷やしましょう。
  • 3 自分で飲めるときは水分や塩分を与える。
    ※自力で水が飲めない、意識がはっきりしない場合は、直ちに医療機関へ搬送しましょう。
    熱中症予防に関するご相談はお住まいの地域の保健所、保健センターへ。
問い合わせ
福祉保健局保健政策部保健政策課
電話 03-5320-4334 FAX 03-5388-1427