第31回東京都障害者総合美術展

東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例が施行されます

東京都では、東京2020大会を見据え、社会全体で障害者への理解を深め、差別を無くす取組を一層推進します。

《条例のポイント》

障害を理由とする差別の禁止

イラスト

(1)都及び事業者の「不当な差別的取扱い」を禁止

不当な差別的取扱いとは、正当な理由がないのに、障害があることで、サービスの提供を拒否したり、提供場所や時間帯を制限したりすることなどをいいます。

(例)障害を理由とした入店拒否、補助犬の入店拒否。

(2)都及び事業者の「合理的配慮の提供」を義務化

イラスト

合理的配慮の提供とは、障害者から、手助けや必要な配慮についての意思が伝えられたとき、負担が重すぎない範囲で、対話にもとづいて、必要かつ合理的な対応をすることをいいます。

(例)筆談、手話、読み上げ、スマホ・タブレット端末など、ご本人にあった方法でコミュニケーションを取ること。

障害を理由とする差別に関する相談体制

東京都に、広域支援相談員を設置し、障害者、家族、事業者などからの相談対応等を行います。

障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決のための体制

新たに調整委員会を設け、相談支援を行っても解決が見込めない事案について、あっせんを行います。また、あっせんによっても解決しない場合、勧告・公表を行うことができます。

《今後の普及啓発の取組》

東京都は今後、条例を説明したパンフレットの作成や、東京都障害者差別解消法ハンドブックの改訂、シンポジウムの開催等を実施します。

《施行時期》平成30年10月1日

詳細については、福祉保健局HPをご欄ください。

問い合わせ
福祉保健局障害者施策推進部計画課
電話 03-5320-4559 FAX 03-5388-1413
HP
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/shougai_shisaku/sabetsukaisho_yougo/kaisyoujourei/sabetsu_kaisho_jourei.html