制度の概要
依存症を含む精神障害の通院治療にかかる医療費の自己負担を軽減する制度です。通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障害を有する方が対象です。
ただし、区市町村民税(所得割)が年23万5千円以上の「世帯」の方は、原則として対象外であり、高額治療継続者(「重度かつ継続」)に該当する場合に限り、経過措置(令和9年3月31日まで)により対象となります。
詳細はこちら⇒自立支援医療(精神通院医療)について|自立支援医療(精神通院医療)|東京都福祉局
制度の問い合わせ先
申請手続及び精神保健福祉に関する相談について
お住まいの区市町村の担当窓口
(特別区地域は保健所・保健センター等、市町村地域は市役所・町村役場障害者福祉主管課等)
認定について
中部総合精神保健福祉センター 事務室 自立支援医療担当
電話:03-3302-7871
FAX:03-3302-7839
制度及び指定自立支援医療機関の指定について
東京都福祉局 障害者施策推進部 精神保健医療課 生活支援担当
電話:03-5320-4464
FAX:03-5388-1417