介護と仕事の両立支援制度整備奨励金申請のご案内

介護と仕事の両立支援に取り組む都内の中小企業に、奨励金を支給します。

奨励金の額

  • 相談窓口の整備

    アドバイザーの提案または助言を受けて、介護と仕事の両立に関する従業員向けの相談窓口を設置し、従業員に周知して利用しやすい体制を整え、就業規則に明記して労働基準監督署に届け出る

    30万円

  • 初期集中支援制度の創設

    「相談窓口の整備」を実施したうえで、家事の代行などの介護保険外サービスの利用に充てられる補助を、従業員一人あたり10万円相当以上支給する制度を整備し、従業員に周知して利用しやすい体制を整え、就業規則に明記して届け出る

    50万円

  • 介護と仕事の両立支援に係る取組の他企業へのPR

    「相談窓口の整備」を実施したうえで、その取組、または「初期集中支援制度の創設」と合わせた実施成果を、自社ホームページや業界紙などで公表する

    20万円

相談窓口の整備・初期集中支援制度の創設・他企業へのPRを合計すると、最大100万円

さらに本年度に「初期集中支援制度の創設」の奨励金の交付を受けた企業には、次年度、従業員2名以上の利用実績などの要件を満たした場合に、20万円の「初期集中支援制度の活用促進」奨励金の支給を予定しています。

「初期集中支援制度の活用促進」を除き、それぞれ1回が交付の限度です。

取組ごとの要件

取組ごとに、交付要綱に定める要件をすべて満たすことが必要です。要件の読み方はアドバイザーもご案内します。

相談窓口の整備 30万円

介護と仕事の両立について従業員が相談できる窓口を設置し、就業規則に明記して労働基準監督署に届け出て、従業員に周知します。

交付要綱に定める要件(すべてを満たしていること)

  • ア 実施要綱第9条に基づき、都が派遣する介護支援専門員から、相談窓口の整備に向けた提案又は助言を受けている。
  • イ 介護と仕事の両立に関する従業員向け相談窓口を設置している。
  • ウ 従業員に対し、相談窓口について周知し、利用しやすい体制を整えている。
  • エ 就業規則にイについて明記し、労働基準監督署に届出している。

補足

  • 「都が派遣する介護支援専門員」は、アドバイザー派遣で伺うアドバイザーのことです。
  • 「イ」は、この表のイ(相談窓口を設置していること)を指します。
  • 就業規則の届出は、「初期集中支援制度の創設」と合わせて1回の改定でまとめられます。
初期集中支援制度の創設 50万円

介護に直面した従業員に、家事の代行や配食などの介護保険外サービスの利用をはじめとする介護等に要した経費を、一人あたり10万円相当以上支給する制度を整備し、就業規則に明記して労働基準監督署に届け出て、従業員に周知します。自社の補助制度のほか、サービス提供事業者との法人契約等による方法も可能です。

交付要綱に定める要件(すべてを満たしていること)

  • ア (1)に定める相談窓口の整備を実施している。
  • イ 介護に直面した従業員を対象に、介護に関連する経費支援として従業員一人あたり最低10万円相当の実費やバウチャーを給付する制度を整備している。
  • ウ 従業員に対し、初期集中支援制度について周知し、利用しやすい体制を整えている。
  • エ 就業規則にイについて明記し、労働基準監督署に届出している。

補足

  • 「(1)」は「相談窓口の整備」、「イ」はこの表のイ(給付する制度を整備していること)を指します。

交付要綱の備考

制度の対象とする従業員は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第16条の5に規定する介護休暇の申出をすることができる者に準じること。

介護に関連する経費は、当該従業員が、要介護状態にある対象家族の介護、通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の必要な世話(以下「介護等」という。)に要した経費とすること。ただし、介護離職防止のため初期段階での集中的な支援を行う本事業の趣旨に鑑み、原則として、当該従業員が、介護等に直面してから6か月程度以内に生じた経費とすること。

自社における補助制度のほか、サービス提供事業者との法人契約等によることも可とする。

介護と仕事の両立支援に係る取組の他企業へのPR 20万円

整備した取組の実施成果を、自社ホームページや業界紙などで公表します。

交付要綱に定める要件(すべてを満たしていること)

  • ア (1)に定める相談窓口の整備を実施している。
  • イ (1)又は(1)及び(2)両方の実施成果を、下記いずれかで公表している。
  •  ・自社ホームページへの掲載
  •  ・業界紙等への掲載
  •  ・その他これに準じるもの

補足

  • 「(1)」は「相談窓口の整備」、「(2)」は「初期集中支援制度の創設」です。
  • 公表の方法にお困りの場合は、事務局までご相談ください。
【次年度以降】初期集中支援制度の活用促進 20万円

前年度以前に「初期集中支援制度の創設」で奨励金の交付を受けていることが要件です。本年度に創設した企業は、次年度の対象になります。

前年度以前につくった初期集中支援制度を、従業員2名以上が実際に利用した場合の奨励金です。

交付要綱に定める要件(すべてを満たしていること)

  • ア 前年度以前に第3条(2)の交付を受けていること。
  • イ (2)初期集中支援制度により前年度以前に従業員2名以上(これまでに利用実績があるとして交付要件とされた者を除く。)の利用実績があること。
  • ウ イに係る従業員を申請日現在においても、雇用していること。

補足

  • 「第3条(2)」は「初期集中支援制度の創設」の奨励金です。
  • 申請後に都から求められたときに提出できるよう、従業員が提出した制度利用申出書・制度実績報告書、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書などを保管してください。

交付要綱の備考

申請者は、下記の書類を具備し、都が求めた場合には、提出をすること。

  • 従業員が提出した「制度利用申出書」等、介護に直面したことがわかる書類
  • 従業員が提出した「制度実績報告書」等、制度を利用したことがわかる書類
  • 「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」等、当該従業員が常時雇用されていることがわかる書類

対象となる事業者

次の要件をすべて満たす中小企業等が対象です。

  • 都内で事業を営み、常時雇用する労働者数が300人以下であること
  • 都内勤務の常時雇用する労働者を2名以上雇用していること
  • 就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること

他の助成金を受けている場合

同一の事由により支給要件を満たすことになる国、都又は区市町村等が実施する助成金等を受給する場合又は受給した場合は、本奨励金を受給することができない。

相談窓口の整備などで事業者と契約する場合、交付要綱に事業者を指定する定めはありません。依頼先が決まっていない場合は、事務局にご相談ください。

申請の手続き

申請受付期間 令和8年9月30日(水)〜令和9年3月31日(水)

※ 奨励金の支給は100社程度を予定しています。申請の状況によっては、ご希望に沿えない場合があります。

  1. 手順1
  2. 手順2
  3. 手順3
  4. 手順4
  5. 手順5

アドバイザー派遣を申し込む

よくあるご質問

事業について

Q.この事業は何をするものですか。

A.都内の中小企業に介護支援専門員(ケアマネジャー)を派遣し、従業員向けのセミナーや、介護と仕事の両立に向けた体制の整備を支援します。整備に取り組んだ企業には奨励金を支給します。詳しくは「事業概要」をご覧ください。

Q.事業の実施主体はどこですか。

A.東京都福祉局の事業です。運営は、都から委託を受けた事務局が行っています。

Q.セミナーやアドバイザー派遣の費用はかかりますか。

A.かかりません。東京都の事業として無料で実施します。

Q.アドバイザー派遣やセミナーだけを利用することもできますか。

A.できます。アドバイザー派遣と従業員向けセミナー等は、どちらも無料で、同じ申込フォームからお申し込みいただけます。奨励金を受ける場合は、先にアドバイザー派遣を受けている必要があります。「相談窓口の整備」の交付要件に、都が派遣する介護支援専門員から提案または助言を受けていることが含まれているためです。

Q.事業の実施期間を教えてください。

A.セミナー・アドバイザー派遣の申込の受付は令和8年9月18日(金)から令和9年3月12日(金)まで、実施は令和8年9月30日(水)から令和9年3月26日(金)までです。奨励金の交付申請の受付は令和8年9月30日(水)から令和9年3月31日(水)までです。

対象となる企業

Q.どのような企業が奨励金の対象ですか。

A.「対象となる事業者」に挙げた要件(都内で事業を営み、常時雇用する労働者数が300人以下/都内勤務の常時雇用する労働者を2名以上雇用/就業規則を作成して労働基準監督署に届出)をすべて満たす中小企業等です。

Q.「常時雇用する労働者」には、パートタイマーやアルバイトも含まれますか。

A.交付要綱は「常時雇用する労働者数が300人以下であること」と定めています。雇用の形態ごとの数え方は交付要綱に定めがないため、個別の数え方については事務局までお問い合わせください。

Q.本社が都外にありますが、対象になりますか。

A.交付要綱は「都内で事業を営み、常時雇用する労働者数が300人以下であること」「都内勤務の常時雇用する労働者を2名以上雇用していること」を要件としています。本社の所在地についての定めはありません。個別の判断については事務局までお問い合わせください。

Q.就業規則をまだ作成していません。

A.就業規則を作成し、労働基準監督署に届出を行っていることが対象事業者の要件です。届出前は奨励金の対象になりません。

Q.個人事業主やNPO法人も対象になりますか。

A.対象事業者の範囲は交付要綱で「中小企業等」と定められています。個別の判断については事務局までお問い合わせください。

Q.常時雇用する労働者が300人を超えました。

A.常時雇用する労働者数が300人以下であることが要件です。超える場合は対象になりません。

奨励金の額と取組

Q.奨励金はいくら支給されますか。

A.取組ごとの額は「奨励金の額」のとおりで、相談窓口の整備・初期集中支援制度の創設・他企業へのPRをすべて実施すると最大100万円です。「初期集中支援制度の活用促進」(20万円)は、前年度以前に「初期集中支援制度の創設」で奨励金の交付を受けていることが要件です。

Q.複数の取組で申請できますか。

A.できます。「初期集中支援制度の活用促進」を除き、それぞれ1回が交付の限度です。

Q.「相談窓口の整備」の要件を教えてください。

A.次の要件をすべて満たすことです。(ア)都が派遣する介護支援専門員から、相談窓口の整備に向けた提案または助言を受けている(イ)介護と仕事の両立に関する従業員向け相談窓口を設置している(ウ)従業員に対し相談窓口について周知し、利用しやすい体制を整えている(エ)就業規則に(イ)について明記し、労働基準監督署に届出している。

Q.「初期集中支援制度の創設」の要件を教えてください。

A.「相談窓口の整備」を実施したうえで、介護に直面した従業員を対象に、介護に関連する経費支援として従業員一人あたり最低10万円相当の実費やバウチャーを給付する制度を整備し、従業員に周知して利用しやすい体制を整え、就業規則に明記して労働基準監督署に届出していることです。

Q.「初期集中支援制度の活用促進」は、どのような企業が対象ですか。

A.この取組は、前年度以前に「初期集中支援制度の創設」で奨励金の交付を受けていることが要件です(交付要綱 第4条(3)ア)。まず「相談窓口の整備」と「初期集中支援制度の創設」の要件をご確認ください。

Q.「初期集中支援制度の活用促進」の要件を教えてください。

A.前年度以前に「初期集中支援制度の創設」の交付を受けており、その制度により前年度以前に従業員2名以上(これまでに利用実績があるとして交付要件とされた方を除きます)の利用実績があり、その従業員を申請日現在においても雇用していることです。

Q.「他企業へのPR」は、どのような方法で公表すればよいですか。

A.自社ホームページへの掲載、業界紙等への掲載、またはこれらに準じる方法です。「相談窓口の整備」または「相談窓口の整備」と「初期集中支援制度の創設」の両方の実施成果を公表してください。

Q.相談窓口の整備は、どの事業者に頼めばよいですか。

A.交付要綱に事業者を指定する定めはありません。依頼する事業者が決まっていない場合は、事務局までご相談ください。

申請の方法

Q.申請はどこから行いますか。

A.申請書類は、原則として補助金申請システム「jGrants(Jグランツ)」で受け付けます。詳しくは「申請の手続き」をご覧ください。

Q.GビズIDプライムはどこで取得しますか。

A.国が運営するGビズIDのサイトで手続きします。取得の方法と所要の日数は、同サイトでご確認ください。

Q.郵送で申請できますか。

A.申請書類は原則としてjGrantsで受け付けます。jGrantsによりがたい事情がある例外的な場合のみ、郵送による受付が可能です。

Q.申請に必要な書類を教えてください。

A.奨励金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に、関係書類を添えて提出します。書類の一覧と記入方法は申請マニュアルでご案内します。

Q.申請後に、都から書類の提出を求められることはありますか。

A.あります。「初期集中支援制度の活用促進」で申請する場合は、従業員が提出した「制度利用申出書」等、介護に直面したことがわかる書類、従業員が提出した「制度実績報告書」等、制度を利用したことがわかる書類、「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」等、当該従業員が常時雇用されていることがわかる書類を、都が求めた場合に提出できるよう保管してください。

Q.申請の締切はいつですか。

A.令和9年3月31日(水)までです。

Q.他の助成金と併せて受け取れますか。

A.受け取れない場合があります。制限されるのは、同一の事由で支給要件を満たすことになる国・都・区市町村等の助成金等を受給する場合または受給した場合です。それ以外の助成金は、この制限の対象ではありません。条文は「対象となる事業者」に掲載しています。個別の判断については事務局までお問い合わせください。

申請したあと

Q.交付が決まるまでの流れを教えてください。

A.申請書の内容を審査し、適当と認められるときは交付を決定して、その内容と条件を通知します。適当と認められないときは、不交付の決定とその理由を通知します。

Q.奨励金はいつ支払われますか。

A.東京都は、交付決定を行った場合、速やかに奨励金を支払います。交付決定した額を確定払で交付します。

Q.交付決定の内容に納得できない場合はどうすればよいですか。

A.交付決定の通知を受け取ってから14日以内に、その旨を記載した書面を提出することで、申請を撤回できます。

Q.交付決定が取り消されるのはどのような場合ですか。

A.交付要綱 第9条は、次のいずれかに該当する場合に交付決定を取り消すことができると定めています。(1)偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。(2)奨励金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。(3)法令、実施要綱又は本要綱に基づく指示に違反したとき。取り消された場合は、第10条により期限を定めて返還を命じられます。さらに第11条により、返還を命じられた奨励金には受領の日から納付の日までの日数に応じて年10.95パーセントで計算した違約加算金が課され、納付期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から都が新たに指定した納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントで計算した延滞金が課されます(いずれも100円未満の場合を除きます)。

セミナー・アドバイザー派遣

Q.セミナーではどのような内容を扱いますか。

A.介護及び介護予防に関する基礎知識、介護保険サービスの仕組み・制度、介助技術を解説した動画を上映し、そのあと講師が要点を解説して、質疑応答に対応します。実施したい内容は、お申し込みのあとで事務局からご連絡してお伺いします。

Q.セミナーの所要時間はどのくらいですか。

A.休憩を含めて4時間までが上限です。この範囲で、実施する内容と時間は企業のご担当者様と調整して決めます。

Q.個別相談会には、全員が参加しなければなりませんか。

A.個別に相談したい従業員の方を対象に実施します。実施の内容は、お申し込みのあとで企業のご担当者様と決めます。

Q.アドバイザー派遣は何回受けられますか。

A.1社につき3回までです。1回あたりの時間は、途中休憩を含めて3時間程度です。

Q.アドバイザー派遣はオンラインでも受けられますか。

A.実施先のご希望により、対面・オンラインのどちらでも実施できます。

Q.アドバイザー派遣では何をしてもらえますか。

A.相談窓口の設置に向けて確認すべき項目を整理し、設置形態等について複数の選択肢を示したうえで、選んだ方法に沿って具体的な整備に関する相談に対応します。あわせて、奨励金の申請についてご案内します。実施は、ご希望により対面・オンラインのどちらでも可能です。ここで受けた提案または助言は、「相談窓口の整備」で奨励金を申請するための要件になります。

掲載日:令和8年9月18日