東京フィフティ・アップBOOK
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家族が突然倒れたら…認知症の心配には…こんなときには…50お役立ち情報Q退院したら在宅療養をすることになるので、介護保険のサービスを受けたいのですが、どんな手続きが必要ですか?介護保険のサービスを受けるには…介護保険の対象者・第1号被保険者:65歳以上寝たきりや認知症などで、介護を必要とする要介護状態になったり、家事や身じたく等、日常生活に支援が必要な要支援状態になった場合にサービスが利用可能。・第2号被保険者:40歳以上65歳未満初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる特定の病気で、要介護状態や要支援状態になった場合にサービスが利用可能。要介護認定・要介護度とは認定は、非該当、要支援1・2~要介護1~5までの8段階。介護が必要と認定された場合は介護サービスを受けることができます。利用料介護保険サービス利用時の利用者負担は、介護サービスにかかった費用の1割(一定以上所得者の場合は2割または3割)。サービスの支給限度額は要介護度別に定められています。ColumnAまずは、地域包括支援センターなどで要介護認定の申請をします。申請後は訪問調査が行われ、区市町村の依頼により主治医が意見書を作成。それらに基づいて、介護認定審査会が審査・判定し、区市町村が要介護度を決定します。要介護度によって受けられるサービスが異なるので、自分がどんな介護サービスを受けるかについて要介護の方はケアマネジャーと、要支援の方は地域包括支援センターとケアプラン(介護サービス計画)を作成します。それに基づきサービスの利用が始まります。介護保険申請の手続きをする地域包括支援センターなどで、申請手続き↓訪問調査を受ける↓介護認定審査会区市町村による決定↓認定通知が届く↓ケアプラン作成訪問・通所サービス、施設入所など状態・要介護度に合わせて相談↓サービス利用開始介護保険申請の流れ介護保険*介護給付や予防給付のサービスを利用するには要介護(要支援)認定を受ける必要があります18950Q&A こんなときどうする!?

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